今回のコラムは「インボイス発行事業者が登録を取り消す場合の必要書類」についてです。
インボイス発行事業者が登録を取り消す場合には、どのような書類を提出する必要があるのか疑問になるところです。
目次(各項目に飛べます)
個人事業者の場合
個人事業者の場合、死亡や事業廃止と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があります。
提出日の翌課税期間の初日から登録は失効しますが、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その失効の日は翌々課税期間の初日となります。
また、事業者が死亡した場合には、被相続人がインボイス発行事業者の場合は、適格請求書発行事業者の死亡届出書を提出し、相続人が事業承継を機にインボイス発行事業者の登録を行う場合には、別途「適格請求書発行事業者の登録申請書」の提出が必要です。
被相続人がインボイス発行事業者でない場合には、個人事業者の死亡届出書を提出しますが、被相続人の消費税申告にあたり、付表7を提出した場合には、「個人事業者の死亡届出書」の提出は不要です。
事業者の死亡以外の理由により事業を廃止した場合には、事業廃止届出書を提出しますが、事業の一部廃業のため、インボイス発行事業者の登録を取り消さない場合には、「事業廃止届出書」の提出は不要です。
上記の他、所得税関係の書類として、「個人事業の開業・廃業等届出書」、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出が必要ですが、青色申告の承認を受けていない場合には、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」の提出は不要です。
法人の場合
法人の場合、清算結了や合併消滅と関係なく、インボイス発行事業者の登録を取り消す場合には、「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」を提出する必要があり、提出日の翌課税期間の初日から登録は失効します。
ただし、翌課税期間の初日から起算して15日前の日を過ぎて提出した場合には、その失効の日は翌々課税期間の初日となります。
また、清算結了した場合には、「事業廃止届出書」を提出する必要があります。
その他、合併により法人が消滅した場合には、「合併による法人の消滅届出書」の提出が必要になりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。