2025.02.13

【国税不服審判所】ガソリン代や高速代・駐車場代は医療費控除できる?

今回のコラムは「医療費控除の対象に該当しない事例」についてです。

国税不服審判所は、病院へ通院するために要した自家用車のガソリン代、高速道路利用料金及び駐車場利用料金は、医療費控除の対象となる医療費に該当するかどうかが争われた事例において、上記のガソリン代等は、所得税法施行令第207条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価とは認められないことから、所得税基本通達73-3にいう通院費に該当しないと判断して審査請求を棄却しました。

請求人は、所得税基本通達73-3《控除の対象となる医療費の範囲》(以下:本件通達)は、所得税法施行令第207条《医療費の範囲》第1号に掲げる医師又は歯科医師による診療又は治療の対価にはそれに付随又は関連をする費用として通院費が含まれる旨を明らかにしたものであるから、本件ガソリン代等も医師等による診療等を受けるための通院費として、医療費控除の対象となる医療費に該当する旨や、本件通達は、通院費が医療費に含まれる旨定めるのみで、何らその通院手段を限定しておらず、通院費であれば人的役務の提供の対価でなくとも医療費に該当する旨などを主張しておりました。

しかし裁決において、通院費は病院等へ往復するための旅費や交通費であり、医師等による診療行為・治療行為に対して支出されるものではないため、医師又は歯科医師による診療・治療の対価に通院費が含まれると解することはできないとしました。

また、本件通達にいう通院費の取扱いは、あくまで同条第3号に掲げる病院、診療所又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価の解釈として許容される範囲内に限るものと解することが相当と指摘しました。

本件ガソリン代等は、いずれも商品の購入の対価として支出されたもの又は設備若しくは施設等の利用の対価として支出されたものであり、人的役務の提供の対価とはいえないことから、本件通達にいう通院費に該当しないとして、本件ガソリン代等は医療費控除の対象となる医療費には該当しないとの判断を示し、更正をすべき理由がないとした本件各通知処分はいずれも適法であるとして、請求を棄却しておりますので、該当されます方はご注意ください。

カワセミ

残念だけど、ガソリン代や高速代・駐車場代は医療費控除できないということだね。

理解できました!

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

この記事の執筆者

  • SHARE
PAGE TOP