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令和6年10月1日から児童手当制度改正されました
この改正は子育て支援の強化を目的にしていて、子どもを育てる従業員の生活に密接に関わりがあります。
児童手当が家計の一部の支えにもなっている世帯も多いかもしれません。
定期的に支給される児童手当は、年間総額にするとまとまった金額になります。
ただ、今までの制度では保護者の収入に伴う支給制限もあり、児童手当を受けることができない世帯も少なくなかったでしょう。
このたび児童手当の拡充が行われ、保護者の所得制限は撤廃されました。
また、さらに中学生までだった対象者が高校生年代も支給対象者となりました。
さらに、支給額も増額されています。
改正点の詳細
① 支給対象が拡大(所得制限の撤廃、年齢上限の拡大)
これまでの児童手当は各世帯の主たる生計者の所得額に応じて支給額が制限されていました。
例えば、子ども2人と配偶者の年収が103万円以下の場合で、主たる生計者の年収が960万円以上のケースなどは受給に制限がありましたが、所得にかかわらず全額支給となりました。
主な生計者の収入が一定額を超える場合は子どもの年齢に関係なく、児童手当の額が下がるか支給されなくなるとされていました。
このような所得による制限を撤廃することとし、子どもを養育するどの家庭にも児童手当を支給するのが一つの大きな改正点です。
② 年齢制限と支給額の拡大
従来の児童手当は中学校卒業(15歳になった後の最初の3月末日)までが支給対象となっていましたが、今後は子どもが高校生年代(18歳に達する日以後の最初の3月末日まで)になるまで支給されます。
支給される金額は、
月1人当たり0~2歳は1万5千円、3歳~小学生1万円、中学生1万円、新しく設定された高校生年代1万円、第3子以降は0歳~18歳3万円に増額されました。
③ 支給時期の変更
児童手当の支給時期が、4か月分ずつの年3回から、2か月分ずつ隔月(偶数月)の年6回に変更されました。
新たに児童手当の支給対象となる方は、令和7年3月31日までに市区町村へ申請を行うと令和6年10月分から手当を受けられます。
具体的には、下記のような方が対象となりますので、申請を行うようにしましょう!
- 現在、所得上限を超過している方(※1)
- 高校生年代の子のみを養育している方
- 多子世帯で22歳年度末までの上の子(※2)
※1 子ども2人と年収103万円以下の配偶者の場合で、主たる生計者の年収が1,200万円以上のケースなど
※2 18歳の誕生日以後の最初の3月31日を経過した後、22歳の誕生日以後最初の3月31日までの間にある子のうち、親等の経済的負担のある子
通帳だけ追いかけていると、変更前の入金額に比べて減っているから「あれ?」と思う方も多いと思いますが、入金される頻度が増えたので実質的に今後増えることになります。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。