今回のコラムは「確定申告書へ収受印の押捺が廃止されること」についてです。
各税務署のDX化や事務負担軽減の観点から、令和7年1月以降に紙で申告書や申請書、届出書等を提出する場合には、収受日付印の押捺が廃止されます。
e-Taxの利用が浸透しつつありますが、所得税の確定申告では紙媒体で提出する納税者も少なくないため、慎重な対応が求められます。
目次(各項目に飛べます)
押捺廃止の背景や対象書類について
収受日付印の押捺廃止の背景としては、e-Taxの普及が挙げられます。
令和5年度では、e-Taxの利用率が所得税申告では69.3%、法人税申告では86.2%であり、多くの納税者が電子申告を利用しています。
とはいえ、所得税の確定申告においては、約3割の納税者が紙で提出していることから、押捺廃止による影響は少なくないと言えるでしょう。
なお、押捺廃止については、申告書だけでなく、申請書や届出書など、納税者が税務署に提出するすべての書類が対象です。
開業届や青色申告承認申請書なども、押捺廃止の対象となるため注意しましょう。
当分の間はリーフレットを交付
収受日付印の押捺廃止に伴い、令和7年1月以降に紙で申告書等を提出した場合、当分の間は希望者に対して「リーフレット」が交付されます。
リーフレットには、書類を収受した日付や税務署名が記載されていますが、提出書類等の記録については納税者が自分自身で記載しなければなりません。
▼詳しくはこちら
国税庁「申告書等の控えへの収受日付印の押なつの見直しに関するQ&A」
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/onatsu/pdf/0023001-078.pdf
まとめ
令和7年1月以降に税務署へ紙で提出する申告書等については、収受日付印の押捺が廃止されます。
当分の間はリーフレットが交付されるものの、極めて簡素な記載内容であるため、これを機にe-Taxの利用を検討しましょう。
55万円の青色申告特別控除を受けている方は、電子申告(e-Tax)をすれば65万円の特別控除を受けられるのでお勧めです。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。