
今回のコラムは「協調支援型特別保証」についてです。
2025年、中小企業を取り巻く経営環境は原材料価格の高騰や物価高、そして深刻な人手不足と多くの課題に直面しています。
このような状況を打破するため、政府は新たな金融支援策として「協調支援型特別保証制度」を導入します。
本制度は、民間金融機関がプロパー融資と保証付き融資を組み合わせることで、中小企業の省力化投資など経営課題の解決に向けた取り組みを強力にバックアップするものです。
目次(各項目に飛べます)
協調支援型特別保証制度とは
中小企業が直面する複合的な経営課題に対応するための新しい保証制度です。
特に人手不足は多くの企業にとって喫緊の課題であり、省力化投資はその解決策の1つとして注目されています。
しかし、中小企業が単独で大規模な設備投資を行うことは容易ではありません。
そこで、この制度では
金融機関が企業の事業計画や将来性を評価しプロパー融資(保証なし融資)と信用保証協会の保証付き融資を組み合わせることで、より柔軟かつ積極的な資金供給を可能にします。
この制度を利用できるのは、次のいずれかの条件を満たす中小企業者です。
- 申込金融機関から本制度による保証付き融資と同時にその融資額の1割以上(融資期間12ヵ月以上)のプロパー融資を受けること
- 申込金融機関の支援を受けながら、自ら経営行動計画を策定し、その計画の実行と進捗状況を金融機関に報告すること
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(中小企業庁)
https://www.chusho.meti.go.jp/kinyu/pamphlet/shikinguri_shien.pdf
協調支援型特別保証制度の概要
① 保証限度額
保証限度額は一般の中小企業で2億8,000万円、組合等の場合は4億8,000万円です。
② 資金使途
資金の使途は、事業資金(運転資金および設備資金)です。
運転資金は日々の事業運営に必要な資金、設備資金は事業の拡大や効率化に必要な資金となります。
③ 保証期間
一括返済の場合は1年以内、分割返済の場合は10年以内です。
据置期間は運転資金の場合は1年以内、設備資金および運転設備資金の場合は3年以内です。
④ 保証料補助あり
この制度では保証料の一部を国が補助します。
補助の割合は適用される保証料率等に応じて異なり、最大で保証料の1/2相当額が補助されます。
まとめ
この制度を積極的に活用し省力化投資や、事業の再構築を推進することで厳しい経営環境を乗り越え持続的な成長を実現可能です。
原材料価格の高騰や物価高、人手不足等の影響を受け、資金繰りに不安を感じておられる企業様はまずは弊事務所までご相談ください。

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。