
今回のコラムは「下請関連改正法案」についてです。
発注者・受注者の対等な関係に基づいて、事業者間での円滑な価格転嫁と取引の適正化を図ることを目的とした「下請代金支払遅延等防止法及び下請中小企業振興法の一部を改正する法律案」がこのほど、参議院本会議で可決・成立しました。
施行日は2026年1月1日です。
下請代金支払遅延等防止法関係では、
① 協議を適切に行わない代金額の決定の禁止
② 手形払等の禁止
③ 運送委託の対象取引への追加
④ 従業員基準の追加
⑤ 面的執行の強化
など、規制を見直します。
これにより、代金に関する協議に応じないことや、必要な説明・情報提供をしないことによる一方的な代金額の決定が禁止されるほか、代金の支払手段としての「手形払」を禁止。
電子記録債権やファクタリングなど、その他の支払手段についても、受託企業の側が支払期日までに代金相当額を得ることが困難なものは禁止とされます。
また、今回の法改正によって「運送の委託」が対象取引に追加されました。
下請中小企業振興法関係では、
① 多段階の事業者が連携した取組への支援
② 適用対象の追加
③ 地方公共団体との連携強化
④ 主務大臣による執行強化
などにより振興策を拡充します。
この法改正により、用語についても変更。
「下請事業者」が「中小受託事業者」、「親事業者」が「委託事業者」に改められることで、法律そのものの題名についても「下請代金支払遅延等防止法」が「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」に、「下請中小企業振興法」が「受託中小企業振興法」に変更されます。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。