2025.04.16

【出生後休業支援給付金】2025年4月から育児休業給付が手取りの10割に

今回のコラムは「出生後休業支援給付金」についてです。

2025年4月1日より改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。

これにより、一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せされ、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

育休の給付率67%に13%が上乗せへ

2025年4月1日以前の育児休業給付では、賃金の67%相当額が支給されていました。

賃金の額面金額に対し、税金や社会保険料などを控除したあとの手取額が8割程度と想定すると、育児休業給付は税金や社会保険料が課されないことから、手取額の約80%が支給されることとなります。

今回創設された「出生後休業支援給付金」では、賃金の13%相当額が支給されます。

具体的な支給額は以下の通りです。

■支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%

従来の育児休業給付の67%と合わせると、賃金の80%に達するため、手取額の10割相当額が支給されることとなります。

夫婦で14日以上の育休取得が必要

出生後休業支援給付金を受給するためには、両親とも14日以上の育休を取得するなど、一定の要件を満たさなければなりません。

具体的には、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産休後8週間以内(育休開始後8週間以内)に取得する育休が対象となります。

(引用)厚生労働省

『2025年4月から「出生後休業支援給付金」を創設します』

まとめ

2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、「出生後休業支援給付金」が創設されました。

一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せして支給され、 賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。

要件を満たす方は漏れなく給付を受けたいところです。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

この記事の執筆者

  • SHARE
PAGE TOP