
今回のコラムは「出生後休業支援給付金」についてです。
2025年4月1日より改正雇用保険法が施行され、新たに「出生後休業支援給付金」が創設されました。
これにより、一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せされ、賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。
目次(各項目に飛べます)
育休の給付率67%に13%が上乗せへ
2025年4月1日以前の育児休業給付では、賃金の67%相当額が支給されていました。
賃金の額面金額に対し、税金や社会保険料などを控除したあとの手取額が8割程度と想定すると、育児休業給付は税金や社会保険料が課されないことから、手取額の約80%が支給されることとなります。
今回創設された「出生後休業支援給付金」では、賃金の13%相当額が支給されます。
具体的な支給額は以下の通りです。
■支給額:休業開始時賃金日額×休業期間の日数(最大28日)×13%
従来の育児休業給付の67%と合わせると、賃金の80%に達するため、手取額の10割相当額が支給されることとなります。
夫婦で14日以上の育休取得が必要
出生後休業支援給付金を受給するためには、両親とも14日以上の育休を取得するなど、一定の要件を満たさなければなりません。
具体的には、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産休後8週間以内(育休開始後8週間以内)に取得する育休が対象となります。

(引用)厚生労働省
まとめ
2025年4月1日から改正雇用保険法が施行され、「出生後休業支援給付金」が創設されました。
一定の要件を満たす場合には、従来の育児休業給付に上乗せして支給され、 賃金手取額の10割相当額を受け取ることが可能となります。
要件を満たす方は漏れなく給付を受けたいところです。

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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。