今回のコラムは「退職所得の源泉徴収票等の提出期限とその枚数」についてです。
目次(各項目に飛べます)
提出期限
退職所得の源泉徴収票は、転職先の年末調整や本人の確定申告時に必要となりますので、原則、退職後1ヵ月以内に交付します。
退職所得の源泉徴収票は、受給者交付用と税務署提出用に加えて、市区町村に提出するための「特別徴収票」を兼ねていますので、帳票の名称は「退職所得の源泉徴収票・特別徴収票」(以下、退職所得の源泉徴収票等)といいます。
提出義務者
提出義務者は、法人の役員に対して退職手当、一時恩給その他これらの性質を有する給与の支払者です。
ただし、死亡退職により退職手当等を支払った場合は、相続税法の規定による「退職手当金等受給者別支払調書」を提出することになりますので、この場合には「退職所得の源泉徴収票等」を提出する必要はありません。
マイナンバーの取り扱い
また、退職手当等の支払者が税務署に提出する2016年1月1日以後の支払に係る退職所得の源泉徴収票等には、退職手当等の支払を受ける者等のマイナンバーまたは法人番号を記載する必要があります。
一方で、受給者に交付する退職所得の源泉徴収票等には、マイナンバー及び法人番号を記載しませんので、あわせてご注意ください。
交付及び提出の対象者
退職所得の源泉徴収票等の提出範囲は、退職手当等を支払ったすべての者について作成し交付することとされていますが、税務署と市区町村に提出しなければならないのは、受給者が法人の役員(相談役、顧問その他これらに類する者)である場合などに限定されております。
この「提出範囲」に該当する退職所得の源泉徴収票等は、原則、退職後1ヵ月以内に支払者の所轄税務署及び支払った年の1月1日現在の受給者の住所地の市区町村に提出しなければなりません(その年中に退職した受給者分を取りまとめて翌年1月31日までに提出も可能)。
なお、あらかじめ受給者の承諾を得る等一定の要件の下、書面交付に代えて、退職所得の源泉徴収票等に記載すべき事項を電磁的方法で提供できますが、受給者から請求があるときは、書面により交付しなければなりません。
また、退職所得の源泉徴収票等の税務署への提出枚数は1枚となっていますが、租税条約等により、日本と自動的情報交換を行うことができる各国等に住所がある者の分については、同じものを2枚提出する必要がありますので、該当されます方はあわせてご確認ください。
弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。
福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。
この記事の執筆者
公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。