2024.08.07

【定額減税】給与年収100~103万円は「二重取り」が可能!?

今年6月から実施されている「定額減税」ですが、急ごしらえで作られた制度ということもあり、制度設計上の問題点を指摘する声が増えています。

特に、給与年収100~103万円で働く場合には、定額減税が重複して受けられるうえ、返金は不要とされているため、実質的に「二重取り」が可能な制度となっています。

「二重取り」のメカニズム

所得税3万円および住民税1万円の合計4万円が減税される「定額減税」ですが、

パート勤務などで給与年収103万円以下の方(以下、Aさん)の場合、

Aさん自らが被扶養者となり、配偶者側で定額減税を受けることが可能です。

その一方で、給与年収100万円超の場合には、Aさんに対して住民税の所得割が課されるため、Aさん側でも改めて定額減税が実施されます。

なお、Aさん本人の税金からは定額減税の4万円を引き切れないため、その差額は自治体から支給(調整給付)されます。

その結果、「配偶者の扶養家族として4万円」+「Aさん本人で4万円」の合計8万円の定額減税が実施されることとなります。

<定額減税で「二重取り」となるケースのイメージ>

  • 配偶者の扶養対象
  • パート勤務

◎年収が100万円超えた場合

自身の収入に対し、4万円の減税・給付

◎年収が103万円以下だと

扶養される配偶者として4万円減税

→合計8万円が減税などでもらえる

河鍋 優寛

ちなみに、個人事業主の青色事業専従者や事業専従者(白色)の方は今まで定額減税の対象外とされていました。

しかし、今回下記のように救済措置が発表されました。

<想定される給付対象者>
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額 48 万円超の者(パート・アルバイトなどで年収103万円超の者)

<給付要件> 
・所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円であり、本人として定額減税の対象外であること
・税制度上、「扶養親族」対象外であり、扶養親族等として定額減税の対象外であること ・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主又は世帯員にも該当しておらず、一体措置の上で低所得世帯向け給付対象でないこと

カワセミ

給付額は1人あたり原則4万円となります。
給付は2025年4月以降と言われており、申請方法は自治体によって異なりますので今後の続報を待ちましょう!

財務相は「返還不要」との認識を明らかに

上記のような「二重取り」問題について、鈴木俊一財務相は、自治体の事務負担を配慮するとやむを得ない、との考えを示しており、重複して定額減税を受けた場合でも返還は不要としています。

政府としては、「二重取り」となるケースはあくまで例外として捉えているとのことですが、所得税や住民税における、いわゆる「年収の壁」を意識して働く方は多いため、「二重取り」の件数は決して少なくないと考えられます。

まとめ

6月からスタートした定額減税ですが、給与年収100~103万円以内で働く場合の「二重取り」が問題視されています。

政府はあくまで例外として返還不要との考えを明らかにしていますが、扶養内で働く多くの方々にとって影響の大きな内容といえるでしょう。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
相続税申告の見積りや初回相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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