2025.03.06

【東京商工リサーチ】税金滞納倒産の調査結果を公表

今回のコラムは「税金滞納倒産の調査結果」についてです。

東京商工リサーチは「2024年1~8月の税金滞納倒産調査」結果を公表しました。

それによりますと、「税金滞納(社会保険料含む)」を一因とした倒産が、2024年1月から8月で合計123件(前年同期比127.7%増)と急増しております。

政府では、2024年3月の再生支援の総合的対策を踏まえ、6月から「事業再生情報ネットワーク」の運用を開始しております。

上記は、公租公課の確実な納付と事業再生の両立を目指していますが、業績回復が遅れた企業は納付原資の確保に苦心しがちで、滞納処分から資産差押えで再生の道が途絶えるケースが少なくありません。

コロナ禍の特例措置において、国税では2020年2月から2021年2月まで、社会保険料は2020年1月から2021年2月まで、それぞれ1年間の納付猶予(無担保かつ延滞金なし)が認められました。

その後、コロナ禍が落ち着くなか、納税(納付)が再開した後も、円安による物価高や人件費上昇などのコストアップが資金繰りを圧迫し、納税資金を捻出できない企業は少なくありません。

さらにコロナ禍が落ち着き、各種支援策が縮小、終了する時期に重なるように、企業は円安、原材料やエネルギー価格の高騰、人件費アップに見舞われたため、業績不振から抜け出せない企業を中心に、運転資金の確保に追われ納税が遅れるケースが増えている模様です。

一定期間の滞納が続くと、金融機関や取引先では、取引条件や取引そのものを見直すケースもあり、滞納を解消できない場合、資産の差押えや債権譲渡を実行され、期限利益の喪失が顕在化します。

毎月積み上がる社会保険の滞納解消も容易ではありません。

「税金滞納」倒産は、業績回復が遅れた企業を中心に、さらに倒産を押し上げる可能性もあり、税金の滞納期間が長引くと、関係機関は資産などの差押えなどの滞納処分を行います。

こうした状況が発覚すると、期限利益の喪失から金融機関は一括返済を求めることもあり、経営再建を目指す企業にとっては、金融機関や取引先の信用を失墜し、倒産に追い込まれる可能性があるとみられております。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
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福岡県春日市・那珂川市の税理士・公認会計士 河鍋 優寛でした。

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