2025.12.01

【事務所だより】2025年12月号

↑ 先日息子と遊んだ公園で見えた夕焼けです。

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

12月となり、今年も残すところあと1ヶ月を切りました。

街路樹の落葉が歩道や車道に舞い散る季節になりました。

本当に秋が年々短くなっているような気がしますね。

それでは、2025年ラストとなる12月の事務所だよりをお届けします。

目次(各項目に飛べます)

12月の税務

12/10● 11月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額・納期の特例を受けている者の住民
税の特別徴収税額(6月~11月分)の納付の納付(源泉所得税は納期の特例を受けている方は対象外)
翌年1/5● 10月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 4月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の1月、4月、7月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の9月、10月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(8月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

◎ 給与所得者の基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書・保険料控除申告書・住宅借入金等特別控除申告書の提出(本年最後の給与の支払を受ける日の前日)
◎ 給与所得の年末調整(本年最後の給与の支払をするとき)
◎ 固定資産税(都市計画税)の第3期分の納付(12月中において市町村の条例で定める日)

セミナーのお知らせ

河鍋 優寛

前回9月の公民館での相続セミナーの様子です。

初となる民間企業でのセミナーは翌年1~2月の開催となりそうです。

まら改めてアナウンスさせて頂きます!

カワセミくん

これからも相続セミナーは開催していきますので、また告知いたします。

「45×45=2025年」で数学的に珍しい今年もあと1ヶ月!

ラスト12月も頑張ろう!

カワセミ

インフルエンザやコロナウイルスも流行していますので、お身体ご自愛ください。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

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