2026.03.01

【事務所だより】2026年3月号

↑ 2月に事務所入口に看板をつけました!

平素は格別のお引き立てを賜り誠にありがとうございます。

花粉の飛散が凄いですね。

花粉症持ちの私はこの時期、とてもつらいです。

花粉に負けずに、残りの確定申告頑張ります。

それでは、2026年3月の事務所だよりをお届けします。

3月の税務

3/10● 2月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(源泉所得税は納期の特例を受けている方は対象外)
3/16● 前年分贈与税の申告(申告期間:2月2日から3月16日まで)
● 前年分所得税の確定申告(申告期間:2月16日から3月16日まで)
● 所得税確定損失申告書の提出
● 前年分所得税の総収入金額報告書の提出
● 確定申告税額の延納の届出書の提出(延納期限:6月1日)
● 個人の青色申告の承認申請(1月16日以後新規業務開始の場合は、その業務開始日から2ヶ月以内)
● 個人の道府県民税・市町村民税・事業税(事業所税)の申告
3/31● 個人事業者の前年分の消費税・地方消費税の確定申告
● 1月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
● 1月、4月、7月、10月決算法人及び個人事業者(前年12月分)の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
● 7月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
● 消費税の年税額が400万円超の4月、7月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
● 消費税の年税額が4,800万円超の12月、1月決算法人を除く法人の1月ごとの中間申告(11月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

確定申告に関するお知らせ

先日アナウンスさせて頂いた、九州北部税理士会主催の確定申告無料個別相談が無事終了しました。

たくさんお電話いただいてご来所され、確定申告の税務代理をそのままご依頼いただいた方も多くいらっしゃいました。

誠にありがとうございました。

カワセミくん

ご依頼ありがとうございます。

これから代表が頑張ります!

セミナーのお知らせ

河鍋 優寛

前回9月の公民館での相続セミナーの様子です。

初となる民間企業でのセミナーは4~5月の開催となりそうです。

また改めてアナウンスさせて頂きます!

公民館での相続セミナーも開催日が決定しましたら告知いたします。

カワセミくん

これからも相続セミナーは開催していきますので、また告知いたします。

3月も頑張ろう!

カワセミ

インフルエンザやコロナウイルスも流行していますので、お身体ご自愛ください。

河鍋 優寛

弊事務所では1人1人のお客様に真摯に寄り添い、満足度の高い相続税申告やコンサルティングを実施しております。
会計・税務顧問や相続税申告のお見積り、初回のご相談は無料で行っております。
まずは、お問い合わせページからご連絡をお待ちしております。

福岡県那珂川市・春日市の公認会計士・税理士 河鍋 優寛でした。

この記事の執筆者

  • SHARE
PAGE TOP