
今回のコラムは「企業価値担保権」についてです。
中小企業が融資を受ける際、不動産などの担保や経営者個人の保証が課題になるケースがあります。
こうした状況を改善する新たな仕組みとして、2026年5月25日に「企業価値担保権」がスタートしました。
これは従来の担保評価だけでなく、事業の将来性に着目した資金調達を後押しする制度となります。
今回は、その仕組みや主な活用例、利用時の注意点について解説します。
目次(各項目に飛べます)
企業価値担保権とは
企業価値担保権とは、不動産担保や経営者保証などに過度に依存せず、事業全体の価値や将来性を評価した融資を促進する制度です。
土地や建物といった有形資産だけでなく、企業が持つ技術力、ノウハウ、顧客基盤、将来の収益力なども含めて、事業全体を評価する点が特徴となっています。
また、金融機関が融資先の事業内容や経営課題を深く理解することで、資金提供に加えて、経営改善や事業成長に向けた継続的な支援も期待されます。
特に、スタートアップ企業や事業承継、事業再生など、新たな成長を目指す企業にとって、資金調達の選択肢を広げる仕組みといえるでしょう。
なお、企業価値担保権を設定できるのは株式会社・持分会社に限られ、個人事業主や会社以外の法人は利用できない点にご注意ください。
▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(金融庁)
https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html
想定される主な活用例
企業価値担保権は、従来の担保評価では融資を受けにくかった企業をはじめ、さまざまな経営場面での活用が想定されています。
1)有形資産が少ない企業やスタートアップ企業
不動産や設備などの有形資産が少ない企業でも、独自の技術やノウハウ、事業計画などを評価してもらえる可能性があります。
将来の成長性が重要な判断材料となるため、創業間もない企業にも新たな資金調達の機会が生まれます。
2)事業拡大・再生に向けて積極的に挑戦する企業
新規事業への進出や経営再建に取り組む企業では、将来の収益力を踏まえた融資が期待できます。
融資後も金融機関が事業の状況を把握し、経営改善や成長に向けた支援を行うことが想定されています。
3)事業承継を考えている企業
後継者が事業を引き継ぐ際、承継後の事業計画や将来性を評価して資金を調達できる可能性があります。
経営者個人の保証負担の軽減にもつながるため、円滑な事業承継を後押しする仕組みです。
4)M&A、プロジェクトファイナンス
企業買収や特定の事業に必要な資金調達にも活用が想定されています。
従来の類似した全資産担保と比較して、担保設定の手続きが簡便になり、費用負担の軽減も期待できます。
よくある質問
企業価値担保権を利用する際には、資金調達上のメリットだけでなく、金融機関との関係や必要な手続きについても理解しておきましょう。
1)借り手のメリットは?
事業全体の価値や将来性をもとに融資を相談できるため、不動産担保などが十分でない企業にも資金調達の可能性が広がります。
また、金融機関が事業内容を継続的に把握することで、融資後も経営課題に応じた助言や支援を受けやすくなる点がメリットです。
2)借り手の手間は増える?
金融機関との情報共有が重要になるため、事業計画書や経営状況に関する資料の提出機会が増える可能性があります。
一方、複数の金融機関との調整が効率化され、事務負担が軽減されるケースも考えられます。
なお、重要な財産の処分など、通常の事業活動の範囲を超える行為については、金融機関との事前協議や同意が必要となる場合があります。
利用に当たっては、こうした点も含めて総合的に判断することが大切です。
まとめ
企業価値担保権は、不動産担保や経営者保証に過度に依存せず、事業の将来性を生かした資金調達を目指す新しい制度です。
成長投資や事業承継、経営再建など、幅広い場面での活用が期待されます。
ただし、利用には金融機関による審査や継続的な情報共有が必要です。
自社の事業計画や資金需要を整理し、新たな融資の選択肢として検討してみましょう。
この記事の執筆者

公認会計士・税理士
大学4年次に公認会計士試験合格後、大手監査法人と税理士法人を経て、河鍋公認会計士・税理士事務所を開業。
資産税(相続税・贈与税・譲渡所得)の実務経験もあることから、会計顧問から資産税までご相談いただけます。
専門分野は会計、税務顧問・IPO支援&相続・事業承継です。