2026.08.26

【賃上げ】令和8年度の業務改善助成金について解説します

今回のコラムは「令和8年度の業務改善助成金」についてです。

近年、最低賃金の引き上げが全国的に進み、人件費の負担感が増している企業様も多いのではないでしょうか。

そこで今回は、賃金引き上げと同時に生産性向上を目指す中小企業を後押しする「令和8年度 業務改善助成金」について分かりやすく解説します。

ぜひご一読ください。

令和8年度 業務改善助成金とは

事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を50円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資等を行った場合、その費用の一部を助成する制度で、設備投資には、機械設備の導入やコンサルティングなどが含まれます。

事業場内最低賃金の引き上げ計画と設備投資等の計画を立てて申請していただき、交付決定後に計画どおりに事業を進め、事業の結果を報告していただくことにより、設備投資等にかかった費用の一部が助成金として支給されます。

対象事業者
  • 中小企業・小規模事業者であること
  • 事業場内最低賃金が、令和8年度地域別最低賃金未満であること
  • 解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がないこと
助成内容
  • 賃金引上げ額や引き上げる労働者数に応じて、助成上限額が異なります(最大600万円)。
  • 助成率は、事業場内最低賃金が1,050円未満の場合は4/5、1,050円以上の場合は3/4です。
  • 要件に当てはまる場合は特例事業者となり、物価高騰等要件にも該当すれば、パソコン等の新規導入が認められる場合があります。

▼詳細は以下のリンクをご確認ください。
(厚生労働省)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html

令和8年度 申請期間にご注意ください

令和8年度は申請の受付期間が例年より短く設定されています。

  • 受付開始:令和8年9月1日
  • 受付締切:申請する事業所の都道府県で適用される地域別最低賃金の発効日の前日、または令和8年11月30日のいずれか早い日

また、令和8年度から「賃金の引き上げは、交付申請より後に行う」ことが必須となり、賃上げを実施した後に申請する「事後申請」はできなくなりました。(令和7年度に認められていた取扱いは終了しています)

なお、設備投資については「交付決定後」の実施が条件です。

交付決定前に発注・納品してしまうと助成対象外となりますので、賃上げと設備投資でタイミングが異なる点にご注意ください。

令和8年度 業務改善助成金 申請の流れ

(1)交付申請

交付申請書、事業実施計画書等を都道府県労働局に提出

(2)交付決定

交付申請書等を審査のうえ通知

(3)事業の実施

申請内容に沿って事業を実施(賃金の引上げ、設備の導入、代金の支払い)

(4)事業実施報告

労働局に事業実績報告書等と助成金支給申請書を提出

(5)交付額確定と助成金支払い

事業実績報告書等を審査し、適正と認められれば交付額の確定と助成金の支払いを実施

(6)助成金受領
ここで助成金が振り込まれます

今回は、賃金引上げと業務効率化を同時に実現できる「令和8年度 業務改善助成金」の概要や申請手順をご案内いたしました。

設備投資の費用負担を大きく抑えながら労働環境を整備できる、中小企業にとって心強い制度です。

なお令和8年度は、コース区分の再編(50円・70円・90円の3コース)など要件の見直しが行われていますので、最新の交付要綱・要領をご確認のうえご検討ください。

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